中古車を購入後に注文書のキャンセルはできる?契約について

中古車を購入後した後にキャンセルしたいと思ったことはありませんか。例えば、納車後の状態に非常に悪かったことや販売店の担当者の不備があった、より良い中古車が見つかってしまった、などの理由です。
できればキャンセルしたいところですが、実際のところは注文の解除はできるのでしょうか。
そこで今回は、中古車の注文書の内容をベースにキャンセルできるのかを解説していきたいと思います。
中古車を買った後に注文書の内容をキャンセルできるの?
こんな疑問にお答えしていきたいと思います。それでは早速みていきましょう。
- 車を購入後のキャンセルができるの?
- 中古車でもクーリングオフ制度は使える?
- 注文書と契約書ってどう違うの?
- 注文書のキャンセルができる要件
- JUが定める契約が成立する条件や契約書の内容とは?
- JUの契約成立の時期(特約事項)
- 注文・契約のキャンセル料や違約金について
もくじ
車を購入後のキャンセルができるの?
まず結論として、中古車の購入をした後にキャンセルをすることはできません。
中古車は、家電や家具などの購入などとは違い契約書を交わすことによって所有するものになります。そのため、購入した後に返品が可能な日用品とは違い、キャンセルができません。 ただし、キャンセルできる場合も一部ありますので一概には言えないのですが、はっきりさせるための方法としては契約書の内容を見ると良いでしょう。契約書や注文書の内容については後ほど解説します。
まずは、キャンセルできない理由を見て見ましょう。
中古車でもクーリングオフ制度は使えるの?
中古車の購入の際にクーリングオフ制度を使った購入のキャンセルはできません。
なぜなら、クーリングオフは、訪問販売などによる一方的な販売に対して購入者の再考に時間の猶予を与えキャンセルや契約解除ができることを目的とした制度です。
中古車の購入の場合には、一方的な販売はなく自身で商談したりネットでの購入検討を行うことから、時間的猶予は十分にあります。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
クーリングオフやキャンセル方法について詳しく知りたい場合には中古車のクーリングオフは不可能!キャンセルするための知識 をご覧ください。
そのため、クーリングオフを使ってのキャンセルができないことは理解しておきましょう。
ただ、クーリングオフはできないものの他の方法でのキャンセルが可能な場合があります。それは冒頭にお伝えした契約の内容によります。
注文書と契約書ってどう違うの?
前述しましました通り、中古車は販売者と購入者間での売買契約書の締結によって、契約が成立したかどうかが決まります。
そのため注文書を結んだ後にキャンセルするには注文書にかかれている内容を再度読んでみましょう。
まずは、契約内容を確認するために知っておくべきこととして注文書と契約書の違いについて簡単に説明します。
契約書について
契約については、この車を買いますと言った時点で販売者側が承りましたという合意を示した時点で口頭であっても契約が成立します。
ただ、口約束になってしまし後で言った言わないの話になるために、契約書という形でサインをします。そのため両者が合意を示したという証拠になります。
注文書について
続いて、注文書については、契約書で交わした契約の内容に延長して、具体的な交渉を取り決めた内容が記載されています。
例えば、キャンセルの内容であったり支払いの内容、購入する車や性能などになります。これらの商談が済み次第、契約書によって契約が成立するという流れになります。
そのため契約書の内容(売買契約書)にしたがってキャンセルの可否を確認しましょう。
注文書のキャンセルができる要件
契約書に記載されている内容については店舗ごとにバラバラです。店舗独自で内容を決めている場合もあれば団体に加盟して契約書フォーマットによる契約内容をとっているお店があります。
店舗独自の内容についてはお手持ちの契約書をご確認ください。後述した団体に加盟した店舗の契約書を例に解説します。
おそらく団体(JU 一般財団法人日本中古自動車販売協会連合会)に加盟している場合が多くあります。また仮に加盟していなくとも業界で類似したものになるでしょう。
JUに加盟している団体を調べる際には、JU会員検索にてお調べください。
JUが定める契約が成立する条件や契約書の内容とは?
通常、契約の発行については、JUが定めたテンプレートに従って契約内容を決める店舗が多くあります。ではその内容を見ていきましょう。
上記が実際の注文書雛形になります。JUの中古車購入ノウハウにも掲載されています。 記載されている内容を抜粋すると以下の通りです。
- 車名やグレード等
- 支払い条件
- 保証の有無や定期点検整備実施の有無
- クレジット販売の手続きと修理等の開始時期
- 納車予定日
- 特記事項
- 留意点
この中で特に重要なものは留意点です。この留意点の中に契約成立がどの時点なのかが記載されています。内容は以下の通りです。
現金販売の場合、①~③のいずれか早い日
①自動車の買主への登記手続きがなされた日
②注文者の依頼による車両の修理、改造、架装等に着手した日
③車両の引渡がなされた日
割賦販売、ローン提携販売、立替払い付販売の場合
これらの契約書に定められている日 事項で詳しく見ていきましょう。
JUの契約成立の時期(特約事項)
この申込による契約の成立は、注文者が購入する自動車について注文者の指定する者に使用名義人の登録がなされた日もしくは注文者の依頼によって車両の修理、改造、架装等をする場合には、販売車がこれに着手した日、または車両の引渡しがされた日のいずれか早い日をもって契約成立の日とします。
そのため、契約の締結がなされるタイミングについては、登録した日、修理や架装等を行った日、納車時のいずれか早い日になります。
ということは、契約書が締結された日より以前であれば注文書を書いていたとしてもキャンセルが可能になる可能性が高いと言えます。
注文・契約のキャンセル料や違約金について
JUでの違約金に対する見解は以下の通りです。
売買契約などで契約に違反したものは一定額を違約金として相手方に支払うと定めてある例があります。また、違約した場合には手付金を没収するとか、手付金を倍返ししなければならないと定めている場合も少なくありません。これらは「違約金の定め」といって、契約の中で、双方が特にそのことを合意して設けられるものです。この違約金の定めをすると、違約した者は相手方に対して、その違約金を支払わなくてはなりません。 ただし、販売店が通常発生する平均的な損害額を超える額の支払を定めた場合は超える部分は無効となります。(消費者契約法第9条第1号) また、違約金の定めはそのことを双方が合意する必要があるので、単に手付金として金銭の授受があっただけでは、手付金の没収及び手付け倍返しの違約金の定めをしたことにはなりません。
ここで重要なことは、仮にキャンセル料金が生じたとしても平均的な損害を超える額の支払いは無効になります。
販売店によって明らかに高いキャンセル手数料の支払い要求があれば、一度確認を行った方が良いかもしれません。
注文書のキャンセルまとめ
いかがでしたでしょうか。 今回は中古車を購入した後の注文書のキャンセルについてを解説してきました。
注文後のキャンセルは基本的にできないものの契約締結のタイミングを知ることでできる場合もあります。また、上記に関して知っておくだけで車選びを慎重に行うことの大事さがありますね。
今後もし中古車の契約関連で困った場合にはJUや消費者生活センターへ問い合わせて見ましょう。
中古車の返品、返金についても多数事例があり、これまでの数々の相談の中から、良い対応方法を一緒に検討してもらえるでしょう。
詳しくは、国民生活センターをご確認いただき、消費者ホットラインの窓口へ問い合わせすると良いかもしれません。
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