中古車のクーリングオフは不可能!キャンセルするための知識

中古車を購入した後に、車自体に問題があった場合や自身の都合でキャンセルしたい、返品したいなどという要望はでてきますよね。
例えば、納車後に車を確認したら傷だらけだった、すぐに壊れたなどや購入後に転勤が決まり車を買う必要がなくなった、などになります。
そうした時に、実際にキャンセルは可能なのでしょうか。また、クーリングオフ制度は使えるのでしょうか。
そんな疑問にお答えしていきたいと思います。
中古車のクーリングオフを使ってキャンセルしたい
- 中古車のクーリングオフは可能か?
- 契約後のキャンセルや購入後の返品・返金について
- どうしてもキャンセルがしたい場合
- 購入前や契約前の対策
それでは、早速みていきましょう!
もくじ
中古車のクーリングオフは可能か?
中古車を購入した後にキャンセルをしたいと思った場合、クーリングオフ制度が使えるかという疑問がでてきます。
結論を申し上げると、自動車の購入においてクーリングオフは使うことができません。そのためキャンセルは原則、不可能となります。
その理由に入る前にクーリングオフ制度とはどのようなものかを整理しましょう。
クーリングオフ制度とは
国民生活センターによるクーリング・オフの定義は以下のようになっています。
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
また、特定商取引法においてのクーリングオフができる取引と期間についても記載があります。
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
電話勧誘販売:8日間
連鎖販売取引:20日間
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
つまり、簡単にまとめるとクーリングオフ制度は訪問販売などにより冷静な判断ができない状態で商品やサービスを購入した際に8日間以内であれば申し込みの撤回や契約解除をできるというものになります。 詳しくは独立行政法人 国民生活センターのクーリング・オフをご覧ください。
続いて、中古車の購入において上記のクーリングオフができない理由について解説していきます。
クーリングオフができない理由
中古車の購入は、上記クーリングオフの適用条件に一致しないため対象外になっています。なぜなら、車を購入する際にはよく吟味して購入することが一般的だからです。また自分で販売店に出向いて商談を受ける、もしくはネットで自分で申し込みを行いますので、強制的に買わされたという主張は通りません。
そのため中古車の購入契約が成立した後に購入者都合でのキャンセルを行うことができません。
でもそれだとどうも納得がいかない部分がありますよね。人によってケースバイケースで状況は異なるはずです。
実は、法律上では上記のようにクーリングオフが使えないと記載があっても返品やキャンセルができる場合がありますので解説していきたいと思います。
契約後のキャンセルや購入後の返品
以下の条件に当てはまる場合に購入後であってもキャンセルができます。
返品やキャンセルができる場合
- 未成年の方が購入した場合
- 口頭の約束
- 契約書のキャンセル要件に該当
- 販売者側による虚偽の事実
順に説明していきましょう。
未成年の方が購入した場合
未成年者が車の購入契約をしてしまった場合には、キャンセルが可能になります。
民法では、20歳以上が成年とされていますが20歳未満の未成年者に関しては単独で契約を締結することができません。そのため親権者などから同意を得て契約する必要があります。 この場合、母親や父親などからの同意なく契約締結した場合にはキャンセルができます。
口頭での口約束の場合
厳密に言えば、口頭での購入の約束も契約成立となってしまいます。しかし口頭の場合でも契約がキャンセルできる理由があります。それは、証拠がないからです。
そのため、販売者店は口頭の契約にならないようにするために契約書を交わすのですが、契約書を交わす前に口頭で車の購入を伝えた程度であれば、キャンセルできる確率は高いと言っていいでしょう。
契約書のキャンセル要件に該当
通常、販売店などで中古車を購入する場合には、販売店と購入者で注文書(契約書)を締結します。
その際に注文書の裏面に販売者側が定めたキャンセル要件が記載されていますので、その内容に一致した場合にはキャンセルすることが可能です。
また、この注文書裏面の要件ですが販売店により独自で定めている場合もあれば、一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会の注文書標準定款を結んでいる場合もあります。
この場合だと、契約成立について一律したわかりやすいキャンセル要件(契約成立要件)になっているため判断がつきやすくなります。
販売者側による虚偽の事実
例えばですが、次のような場合に契約キャンセルが認められます。
- 排気量2000ccと言われて購入したが実際は1800cc
- 車の塗装状態が再塗装されていた
- エンジンや車の状態が悪く明らかに性能不備
- 事故車(修復車)であることを知らされずに購入
事故車や不備の車であることを知らされず購入した場合には契約解除ができます。
また、販売店側のミスによって被った損害を証明することができるのであればキャンセルや損害賠償も可能です。
ただし事故車や修復車であることを販売店側が伝え、相互に同意を得て購入したのであればキャンセルは難しくなります。
どうしてもキャンセルしたい場合
クーリングオフには該当せずとも契約が解除できる要件があるということを解説してきましたが、その条件に合致せず、契約解除ができなかったとなった場合、それでもキャンセルをしたいと思う場合がありますよね。
金額がかかる場合もありますが、キャンセルできる可能は広がりますので念のため頭においておくと良いでしょう。
- キャンセル料を払って契約解除
- 店舗によって返品交換ができる場合がある
- 正式契約がなければキャンセルの可能性あり
- 消費者生活センターへ相談
キャンセル料を支払って契約を解除する
この方法は契約後であっても可能な場合があります。
契約後にどのタイミングでキャンセルの申告をするかにもよりますが、車両価格の○○%のキャンセル料が取られるでしょう。
ただし、販売店がキャンセル料を高額に請求する場合もありますので、消費者契約法9条で無効にできることを知っておくと良いでしょう。
この辺りのキャンセル料については販売店側の製造などに着手したタイミングからの実損にもよりますので一概には言えないのですがキャンセル料については鵜呑みにしないようにしましょう。
店舗によって返品交換ができる場合がある
販売店側としては、お客様の要望に沿うようにキャンセルについても真摯に対応をしているお店も多くあります。
例を挙げるとすれば、中古車販売大手の、ガリバーです。
ガリバーは国産車であれば、納車後100日以内に要件を満たす場合の返金額などをあらかじめ明確にしています。
詳細については、ガリバーの中古車でも返品できるサービスを一度ご覧いただくと良いでしょう。
消費者生活センターへ相談
そして、最後の砦である消費者生活センターへ問い合わせて見ましょう。
中古車の返品、返金についても事例があり、これまでの数々の相談の中から、良い対応方法を一緒に検討してもらえるでしょう。
詳しくは、国民生活センターをご確認いただき、消費者ホットラインの窓口へ問い合わせましょう。
購入前や契約前の対策
ここまで見てきてクーリングオフやキャンセルができない場合の方が可能性として高いため、購入後にもめないようにするためにも、中古車を買う前にしっかり確認をするべきです。
今回の例でいくと、契約書の記載内容を確認する、注文書裏面の注意事項やキャンセル項目に目を通す、販売店の虚偽があった場合を想定してトークをメモに残しておく、車の状態を目視で確認するなどになります。
中古車の場合は、新車とは違い傷の箇所や多さなどが千差万別ですのである程度は中古である範囲内と受け止める方も多いようです。
中古車の状態を購入前に見分ける方法として、中古車の傷の見分け方や直し方をまとめた記事がありますのでご覧ください。
中古車のクーリングオフまとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は中古車のクーリングオフが可能かどうかについて解説してきました。
結論としては、クーリングオフ制度は認められないものの契約の要件などによってはキャンセルや返品、返金が可能ですが過失や落ち度が販売者側と購入者側のどちらにあるのかによっても変わってくるという内容でお伝えしました。
できるなら車を購入後に、もめたくはないので契約内容を事前にしっかり確認しておき、なるべくキャンセルにならないよう販売店側も購入者側も相互に確認を取り合うことが最も大切なのかもしれません。