中古車の自動車取得税とは?税額計算方法や納税方法をまとめて解説!

新車や中古車を買った時に支払わなければならない税金に、自動車取得税がありますよね。
でも実際どれくらいの費用がかかるのか、購入する前は不安です。しかも車によっても費用が変わってきます。
そこで本記事では、以下のような疑問にお答えしていきます。
中古車の自動車取得税についてや計算方法がわからない
それでは、解説していきますので早速みていきましょう!
- 中古車の自動車取得税とは?
- 自動車取得税の計算方法が知りたい
- どうやって支払うの?納税方法が知りたい
もくじ
自動車取得税ってどういうもの?
自動車取得税は50万円以上の自動車を取得した者に課される税金のことです。
公道を走る場合は車の所有者すべてに、自動車取得税の納税義務があります。
中古車で購入した場合は、残価率という指標で計算します。
中古車の場合の自動車取得税を計算する方法は、この後でもご紹介しますが取得価額に残価率をかけたものになります。
自動車取得税は消費税が10%に増税された場合には廃止され環境性能割という課税制度が導入される予定になっています。
さて、ここからは自動車取得税の計算方法について見ていきましょう。
まずは、計算に使われる条件から紹介していきます。
自動車取得税の計算前の条件
計算の条件
自動車取得税の税率
区分 | 普通乗用車 | 軽自動車 |
税率 | 3% | 2% |
・課税標準基準額は、中古車の希望販売価格の90% で試算します。
・課税標準基準額+オプション=取得価格 となります。
・取得価格×税率=税額 となります。
※オプションについては、カーナビ、エアロパーツ、カメラ、オーディオなどの車に組み込まれたカー用品のみを指します。
そのため取り外し等が可能なオプションパーツ(フロアマットやシートカバーなど)は課税対象となりません。
残価早見表
普通自動車の場合
経過 年数 |
1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 |
残価率 | 0.681 | 0.561 | 0.464 | 0.382 | 0.316 | 0.261 |
軽自動車の場合
経過 年数 |
1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 |
残価率 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 |
※1/1〜6/30までの間に自動車を取得した場合0.5年
※7/1〜12/31までの間に自動車を取得した場合1年
残価率については、総務省の中古車残価率表をご確認ください。
それではここからは具体例を出して計算していきましょう。
自動車取得税の計算方法
希望販売価格300万円の普通自動車を中古(2年落ち)で購入した場合の自動車取得税を計算します。
・課税標準基準額は、300万円×90%=270万円(取得価額)
・取得価額、270万円×0.464=125万円
・自動車取得税は、125万円×3%=37,500円となります。
※もし自動車に50万円分のオプションをつける場合には、
取得価額 (270万円+50万円)×0.464×3%となり、自動車取得税は44,500円となります。
この自動車取得税ですが、取得価額が50魔年いかになれば、免税となります。
そのため、自動車取得税をおさえるための方法は、中古車を購入時にオプションはつけずに購入し、納車された後にオプションをつけるという形です。
そうすると節税対策ができるためオプション分に自動車取得税がのってきません。
自動車取得税の支払い方法
中古車販売店などから購入する場合などは基本的に代行してもらえます。 自分で収めることも可能です。
支払い方法は、名義変更などを行う際に運輸支局にて現金もしくは収入印紙で支払うこととなります。(自治体によって異なるため詳しくは最寄りの運輸支局でご確認ください)
自動車税・自動車取得申告書の紙に必要事項を記入の上、おさめることで納税が完了です。
中古車の自動車取得税まとめ
いかがでしたでしょうか。
自動車取得税がいくらぐらいかかるのかが見えてきたのではないでしょうか。
特に、本文の中でご紹介しましたが、取得価額が50万円以下の場合には、自動車取得税がかからないので、オプション等を極力はずしておき、納車後に設置すると良い節税対策になりそうですね。
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